北川様(仮名)が公正証書遺言を持参し、相続手続の依頼に来ました。
被相続人は「お母様」。実は、「お母様」とは、生活を共にし、実質的には親子の関係にあったものの、
「お母様」はお父様の再婚相手であり、かつ、北川様とは養子縁組をしていなかったので、
北川様は「お母様」の法定相続人ではありませんでした。
北川様は前回のお父様の相続手続きも依頼しており、今回は2度目の依頼となります。
前回の相続自体は、何も問題がなかったため滞りなく順調に手続きは進みました。
ただ、その際、「お母様」がもしお亡くなりになられた場合、
法定相続人は「お母様」のご兄弟になる旨をお話ししたところ、
「お母様」より「兄妹とは疎遠にしている一方で北川を実の子供のように可愛がって育ててきた。
私が年をとってからは私の世話をよくしてくれている。
そこで、私が亡くなったときに北川に財産がいくようにする良い方法はないのでしょうか」
との相談を受けました。
方法としては2つあります。①養子縁組をする方法、と②遺言書を作成し、
そこで財産全てを北川様に遺贈させると書く方法、とがあることをお伝えしました。
諸般の事情から、「お母様」は遺言書を書く方法を選択され、包括受遺者を北川様とし、
遺言執行者も北川様を指定するという形の公正証書遺言を作成することとなりました。
それが今回役に立ちました。
相続に関しては。次回の相続に関しての問題を指摘し、その対処策を教えてあげることも
重要なのだなということを再認識したケースでした。