残される長女の為に遺言が作りたいという川村さん(仮名)から、相続手続支援センターに依頼があり、公正証書遺言作成のお手伝いをすることになりました。
川村さんの妻はすでに他界しており、相続人は一人娘の長女のみでした。
川村さんと長女にはとても心配なことがありました。それは、いわゆる無道路地となっている広い宅地を所有していることでした。不動産会社の話では、建築基準法上の道路に接していない土地は、市場価格の3割程度でないと購入者が現れないということでした。
ただ、広い宅地なので、無道路地の減額補正はあるものの、固定資産税はそれなりの金額になります。市場の3割程度でも仕方がないと思い、売却の依頼をしたのですが、一向に買い手が付きません。仕方がないので寄付をしようと役所にお願いしたところ、役所には断られてしまいました。
このような財産を相続させてしまうのは心苦しいのですが、固定資産税などの維持費が大変だからという理由で長女が相続放棄をすれば、川村さんの預貯金や株なども相続することができません。
このような悩みを川村さんの兄に相談したところ、兄がこの不動産をもらってもいいという話になりました。ただ、贈与であれ売却であれ、この不動産を兄に移すためには、兄がそれなりのお金を用意しなければなりません。
支援センターで財産目録を作成したところ、川村さんの全財産は、相続税改正後であっても、相続税申告の必要はないということがわかりました。つまり、今急いで移さなくても相続まで待てば、特別なお金はかからずに、川村さんの兄に不動産が移せるということがわかったのです。
このような結果から、無道路地の宅地は川村さんの兄に、預貯金と株などの財産は川村さんの長女に相続させるという内容の遺言書を作成しました。川村さんは心配していたことに一定の目処が付いて本当に良かったと、何度もお礼をおっしゃっていました。