支援センターのチラシを見たというAさんから、遺言を作成したいとの連絡がありました。現在は、介護施設に入所されていました。
伺ってお話を聞くと、「自分の財産は預貯金が数千万程度で相続税の心配もないが、すべてを長女に相続させたい」とのご意向でした。
Aさんには、相続人として、他に長男(長女の兄)がいらっしゃいます。「ご長男には何も・・・・?」と質問をすると、Aさんのご主人の相続の際、長男がAさんと長女の実印を借りて、自身が全て相続する旨の協議書を作って手続きしてしまったとのことでした。
Aさんは、昨年までは、長男夫婦と同居していましたが、あまり大事な扱いもされず、体調を崩して、介護施設に入ることになったそうです。
そして、Aさんのご意向通り、「すべて長女に・・・」という形で遺言作成の手続きを進めようとした時、Aさんから連絡がありました。「昨日、私より先に長女が亡くなってしまった夢を見ました。こういう場合はどうなるのでしょう?」と。「その場合は・・・・」と説明すると、Aさんは迷わず、「費用が余計にかかってもよいので、万が一、私より先に長女が亡くなっていたら、長女の旦那に、旦那も亡くなっていたら、長女の長女(Aさんの孫)に、長女の長女も亡くなっていたら、長女の次女(Aさんの孫)に相続させる」という内容の遺言にしてくださいと言われました。
用心には用心を重ねた遺言になりましたが、Aさんは非常に満足され、安堵した表情をされていました。