相続手続支援センター群馬

通話無料

受付時間 9:00〜17:00 (土日祝除く)

0120-366-595

メールで問い合わせ

相続コラム

2025/01/07 専門用語

相続財産管理人とは(そうぞくざいさんかんりにん)

被相続人に相続人が存在しない場合や相続人全員が相続放棄をした場合に家庭裁判所によって選任される相続財産の管理者のことです。

相続コラム一覧へ▶︎
お客様の声 相続コラム よくある質問 相続支援センター全国ネットワーク 無料相談受付中
通話無料 メールでお問い合わせ
通話無料

受付時間 9:00〜17:00 (土日祝除く)

0120-366-595

メールで問い合わせ