相続手続支援センター群馬

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相続コラム

2025/01/07 専門用語

熟慮期間とは(じゅくりょきかん)

相続人が相続放棄や限定承認をする際に、家庭裁判所に申述するまでの期間です。

熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内です。

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