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相続コラム

2025/07/07 相談事例

女のバトル!『内縁の妻』と『本妻』との遺産分割協議

加藤郁子さんは、20年以上前から、文雄さんと二人暮らしをしていました。

 はたから見ると、いたって普通の夫婦のようなこの二人ですが、実は戸籍の上では婚姻関係にありません。いわゆる『内縁関係』です。

 文雄さんには、戸籍上、妻がいました。もう何十年も前から夫婦関係は破綻していましたが、事情があって離婚はしていませんでした。

 

 5年ほど前、郁子さんは、文雄さんから遺言書を渡されました。

 『俺が死んだら、家土地はお前が相続できるように遺言書を書いておいた。相続でお前に苦労させることはないから心配するな』

 

 そんな文雄さんが亡くなり、郁子さんは、はじめてその遺言書を開きました。

 遺言書にはこう書かれていました。

『全財産の2分の1を郁子に、残りの2分の1を○○(戸籍上の妻)に相続させる。

 具体的な分け方については、二人で協議すること』

 (え?わたしが、文雄さんの妻と遺産分けの話し合いをするの?)郁子さんは目が点!

 

 途方に暮れた郁子さんは、知人の紹介で当センターに来られ、相続手続全般を依頼されました。

 とはいえ、具体的な遺産分けの話し合いについては、当人同士で行わないといけません。

 内縁の妻(郁子さん)と戸籍上の妻では、どう考えても、穏やかな話し合いができるはずがありません。案の定、遺産分けの話に入る以前に、女のバトル勃発です。

 郁子さんは、遺産分けが決まるまでに、半年以上の時間を費やしてしまいました。

 

 確かに郁子さんは、文雄さんが生前言っていたように、家土地を相続することができました。しかしその道のりは、郁子さんにとって、まさにいばらの道でした。

 せっかく文雄さんが遺してくれた遺言書でしたが、『郁子さんに苦労させたくない』という文雄さんの思いは、かなわなかったことになります。

 

 相続手続が終わり、郁子さんは悔しそうに言われました。

『文雄さんが遺言書に、“家土地を私(郁子さん)に相続させる”って書いてくれていれば、こんな苦労はしなかったのに』

 

 遺言書を遺す際には、「実際に相続が起こったときに、遺された人が苦労せずに相続手続ができるかどうか」ということを、注意しないといけませんね。

 

(参考)遺族年金は「内縁の妻」にも受給権はありますが、「本妻」が先に申請を出してしまった場合の受給権には注意が必要です。   (483)

 

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