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相続コラム

2025/11/25 相談事例

通称(名)を使った金融資産の名義変更

10年以上も前にお父様を亡くされた相続人の方からの相談で、その亡くなられたお父様が本名ではなく通称(名)で上場株式を所有しているとのことでした。
 その名義変更を、どのようにすればいいのか困っておられました。
 通称(名)といっても、いわゆる外国籍の方が、本国での本名とは別の通名を日本において登録されているものとは違い、日本国籍の方が、戸籍に記載されている名前とは別の名称で、上場株式の名簿登録をされていたケースになります。
 相談者は、その通称(名)の方の次男である相続人なのですが、戸籍謄本・住民票等では相続人であることを証明することが出来ないために、10年以上もそのまま放置されていました。

 そこで相談者の方から詳しくお話を聞いてみると、その通称(名)で本来の住所地に上場株式を管理している信託銀行より郵便物が定期的に送られてきており、登録されている住所地は本来の住所地と同じものでした。
 また、その上場株式を管理している信託銀行に確認をすると登録されている生年月日も本来の者と同じであることが判明しました。
 従って、その信託銀行の方と相談をして、「不在籍証明書」「不在住証明書」というものを提出して、その通称(名)の人物が存在しないことで、その相続人が提出する戸籍謄本の人物とその通称(名)の者が同一人物とみなして頂くことになりました。
 この、「不在籍証明書」「不在住証明書」は、その本籍地又はその住所地の市役所にて、申請した氏名とその本籍地又はその住所地に一致する戸籍・除籍・改製原戸籍または住民票・除票が存在しないことを証明するものになります。
 今回のケースでは、上場株式の株数も多くなく、この書類を本来提出する書類に追加して提出することで相続による名義変更は無事に完了することができました。
 このようなケースは大変稀ではありますが、もし、通称(名)による金融資産や不動産その他の財産を所有されている方がおられましたら、生前に正規の手続きにより本来の名称にして頂くことをお勧めいたします。
 そのまま放置されている場合は残された遺族がその財産についての名義変更において、相当のご苦労を要すると思われますのでご注意を! (497)

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