相続コラム
2025/12/08
お嫁さんは相続人ではない
小黒さん(女性)は結婚し、ご主人の家にお嫁にきました。しかし、残念ながらご主人が急な病気で早くに亡くなられてしまいました。
ご主人が亡くなられた後は、一緒に暮らしていた義母と義母名義の自宅に仲良く二人で住んでいました。義父は小黒さんが結婚する前に亡くなっていました。義母は実の子供のように小黒さんを可愛がっており、又、小黒さんも義母を頼りにしていました。数年間はともに生活していましたが、義母が急に倒れ、亡くなられてしまいました。
小黒さんの亡くなられたご主人には二人の姉がおり、二人とも遠方にお嫁にいっていましたが、小黒さんが連絡を取り、協力して義母の葬儀をあげました。
義母が亡くなり1ヶ月後のやっと少し落ち着いてきたときに、義姉(長女)が小黒さんにいました。「この家は私が相続します。そしてこの家を売りに出したいので、この家から出て行ってください」と。
小黒さんと義母の間で養子縁組はしておらず、遺言などもありませんでした。義母の財産は義姉二人(長女と二女)が相続することになります。義姉二人で話し合いを行い、不動産を長女が相続し、預貯金は二女が相続することになったようでした。
小黒さんにも色々と思うところはありましたが、仕方がなく、今まで住んでいた家を離れ近くのアパートを借りました。
もし義母と小黒さんが養子縁組をしていたら、もし義母が遺言を書いていたら、小黒さんは家から出て行かずにすんだかもしれません。
どんな人にも共通する事ですが、相続人が誰で自分はどういう気持ちなのかという事を整理して、形にしておくことが大切だと感じました。 (498)







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