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相続コラム

2024/04/08 相談事例

439、JA年金共済の死亡給付金受取人変更を失念!?

昨年暮れ、6年前にお姉さんの相続手続きのお手伝いをした依頼人Aさんより、妹さんの訃報の葉書がセンター宛てに送られてきました。センターよりAさんへお悔やみの連絡を入れたところ、『「遺言書」がありセンターへ手続きの支援を依頼する』意向があることが分かりました。

お姉さんの相続手続時に代襲相続人、認知の子を含めて法定相続人8人の間での分割協議の合意形成過程におけるゴタゴタや合意に至るまでに長時間を要したため、Aさんは大変苦労されました。
Aさんが闘病中であった妹さんに遺言作成を勧め、妹さんは「公正証書遺言」をつくり資産継承の遺志などを遺していました。
 遺言書にはAさんが執行者として指定されており、記載されていた財産の継承手続は受遺者の分を含めスムーズに終了することができました。
 が、既に妹さんへの支給が始まっていた「JAの年金共済契約」の死亡給付金の受取人が、既に亡くなっているお姉さん名義のままであったことが判明しました。
その払い戻しには、お姉さんの相続人全員の同意が不可欠でした。
Aさんと相談し、年金共済金死亡給付金の継承分割を法定割合にて行いたい旨を含めた協力依頼文を、他の相続人全員に送り、「指定代表相続人(Aさんを指定)届」への署名捺印とともに「印鑑証明書」(1通)の送付依頼を行いました。
その後何らトラブルもなく全員から同意の返事をもらうことができ、死亡給付金の支払いを受けることができました。
 一時は再度、お姉さんの相続時の二の舞かと懸念しましたが、「年金共済金契約」という予期せぬ手続がスムーズに終了し、Aさん共々、ほっと胸を撫で下ろした次第です。

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