相続コラム
2025/01/30 相続ニュース
戸籍にフリガナが記載されます!
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
今まで氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
【フリガナ記載までの流れ】
①本籍地の市区町村長からの通知を確認
住民票を参考に、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付されるとのことです。
送付されたら必ず内容を確認し、違うフリガナが記載されていた場合は、必ず②の届出を行います。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されるらしいので、注意しましょう。

②氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができるとのことです。
①の通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。
①の通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができるみたいです。
※届出方法
・マイナポータルを利用してオンラインでの届出
・市区町村窓口での届出
・郵送による届出
③市区町村長による氏名のフリガナの記載
②の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、①の通知のフリガナが戸籍に記載されます。

出典:法務省ウェブサイト 戸籍にフリガナが記載されます