相続コラム
2024/09/09 相談事例
452、会ったこともない妹と姪が相続人だった
藤岡さん(仮名)のお母様は、夫と離婚後女手ひとつで藤岡さんを育て上げ、82歳で亡くなりました。
藤岡さんが、お母様の預金解約手続を行うため戸籍収集を行ったところ、死別と聞いていた藤岡さんの父親は、実は離婚して藤岡さん母子の元から去ったこと、藤岡さんと父母を同じくする双子の妹がいることが判明しました。戸籍によると、この妹2名は父親が引き取り、藤岡さんは母親が引き取ったようです。
驚きと混乱の中、藤岡さんは相談に来られました。
センターから相続手続や相続財産の内容、法定相続分などの説明を受けた藤岡さんは、お母様の手続について納得されました。
センターと行政書士を通じて更に相続人を調査したところ、実妹のうち一人は婚姻後2人のお嬢様を授かりましたが既に亡くなっていることも判明しました。結局今回の相続に関しては、藤岡さん、藤岡さんの実妹、姪2名の4名が法定相続人であることが確定しました。
お母様は、契約者をお母様・被保険者を藤岡さん・受取人をお母様とするかんぽ生命の保険契約に入っていました。お母様は、藤岡さんを大切に思っておられたのでしょう。
かんぽ生命に確認した手続方法により、契約者を藤岡さん・被保険者を藤岡さん・受取人を藤岡さんの夫と変更する手続が可能と分かりました。藤岡さんはお母様の意思を汲み、保険契約変更の手続を希望されました。
その一方、たった一人でお母様の面倒を看ていたことを強く主張することなく、かんぽ生命の契約内容を含んだ法定相続分による相続を希望しました。
実妹と姪2名の方々も、藤岡さんの意向に同意しました。
センターを通じてすべての手続は完了しました。実妹は、藤岡さん同様に父親から父母の離婚を知らされていませんでした。遠方に住んでいること、成人してからも父親から離婚のことを聞かされていなかったのは、父親の意思であることと考え、藤岡さんの考えを中心に相続が決まっていきました。
誰が相続人になるのか、専門家に相談して確認することが大切です。