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相続コラム

2025/01/07 専門用語

みなし相続財産とは(みなしそうぞくざいさん)

民法上は相続や遺贈で取得した「相続財産」とみなされず、相続税法では「相続財産」として扱う財産を指します。

生命保険の死亡保険金、勤務先からの死亡退職金などが含まれます。

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