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相続コラム

2025/01/07 専門用語

不動産登記済権利証とは(ふどうさんとうきずみけんりしょう)

不動産の所有権取得の登記が完了した際に法務局から発行される登記申請書の写しです。

登記済みという赤い印が押されており、権利証として活用できます。

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