相続コラム
2026/04/13 相談事例
先妻の子供からの相続請求
芝田さんのご主人Aさんは、仕事中に職場で倒れ、60歳という若さで突然亡くなってしまいました。Aさんと結婚する際、Aさんには以前婚姻歴があり、その時に子供Bさんがいることは承知の上、Aさんからはすべて円満に解決しているから迷惑がかかることはないと聞かされていました。
Aさんの相続手続をすすめるにあたり、Aさんとの間の子供だけではなく、以前の婚姻の時の子供Bさんにも相続をする権利があるということを知り、銀行の手続きをするにもBさんの印鑑が必要だということがわかりました。あいにくAさんは遺言を遺しておらず、Bさんの連絡先を調べ、連絡を取ることからはじめました。
Bさんに連絡がつき、相続の話を進めていくと、「きっちり相続分を主張します。もらえるものはもらいます」という返事が返ってきました。Aさんはすべて円満に解決していると言っていたのに、芝田さんには負担ばかり感じられました。
Bさんの話では、Bさんの母親が非常に苦労していたのを見ていたので、Aさんには憎しみしかなく、相続分をもらってしかるべきということでした。
財産目録を作成し、Bさんの相続分を反映して、なんとか分割協議が成立しました。
芝田さんは、突然ご主人Aさんを失った悲しみより、相続のことをもっと知っていればという悔しさと、Aさんときちんと相続の話をしておけばよかったと後悔が残りました。
相続はいつ訪れるかわからないので、元気なうちに家族と話し合っておくことを勧めます。
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