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相続コラム

2025/03/06 相続ニュース

公正証書遺言がデジタル化します!

現状、公正証書に係る一連の手続は、対面・書面での手続が必須でデジタル化に未対応であり、時間面と手続きの煩雑さの両方でハードルが高くなっていることが課題でした。

 

そこで法務省は、公正証書の作成に係る一連の手続について、デジタル原則にのっとり必要な見直し及び法整備を行い、令和7年度上期の施行を目指すことを決めました。

 

 

デジタル化の概要
公証役場に出頭をせずにウェブ会議・電子署名を利用して公正証書遺言を作成することや、遺言書を電子データで受領することが可能になります。

 

公正証書のデジタル化

 

①嘱託(申請)
【現状】
・公証役場に出頭して嘱託を行う
・印鑑証明書等の書面の提出が必要

 

【変更】
・インターネットを利用して、電子署名を付して嘱託を行うことを可能とする

 

 

②嘱託人の陳述、内容確認等
【現状】
・公証人が対面で、嘱託人の陳述聴取、真意確認、内容の正確性の確認等を行う

 

【変更】
・嘱託人が希望し、かつ、公証人が相当と認めるときは、ウェブ会議の利用を可能とする

 

 

③公正証書(原本)の作成・保存
【現状】
・公正証書原本を書面で作成・保存
・嘱託人・公証人の署名・押印が必要

 

【変更】
・電子データでの作成・保存を原則化
・電子署名(嘱託人はより簡易な方法も利用可)

 

 

④正本・謄抄本の交付
【現状】
・公正証書の正本・謄抄本を書面で交付

 

【変更】
・電子データでの受領を選択可能にする
※ 書面での交付も、引き続き選択可能公正証書に係る一連の手続のデジタル化を図る

 

 

署名は全てタブレット端末で署名することになるのか、証人はどうするのか、実印の押印や印鑑証明書の提出の必要性が無くなり、マイナンバーカード等の提示による本人確認となるのか等、疑問がいっぱいです。

 

引き続き、情報公開がありましたらその都度ご紹介いたします!

 

 

 

出典:法務省ウェブサイト

法務省:公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について

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