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相続コラム

2025/01/07 専門用語

公正証書遺言とは(こうせいしょうしょゆいごん)

遺言者本人が公証人と証人の前で口頭によって遺言の内容を伝え、それが遺言者の真意であることを確認した上で文章にまとめられる遺言の形式です。

自筆証書遺言とは異なり、公証役場で作成され、信頼性が高いとされています。

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