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相続コラム

2024/11/05 相談事例

公正証書遺言と死因贈与契約があった

山田さん(仮名)は子供が娘一人しかおらず、先祖から代々相続されてきた土地に住んでいました。その山田さんが亡くなり、不動産関係の書類の中から、20年ほど前につくられた公正証書遺言が見つかりました。

さらにその書類の中から、公正証書遺言が作成された同じ日付の死因贈与契約書も見つかりました。公正証書遺言の内容は、不動産を含むすべての財産を娘に相続させるという内容で、死因贈与契約の相手も娘に贈与するという内容でした。

 

事前調査を行い、相続人は子供一人のみと確認がとれました。

土地の登記簿謄本をとったところ、死因贈与契約を原因とした始期付所有権移転の仮登記がされていました。

山田さんは、先祖からの土地について、娘のことが心配だったのか、公正証書遺言と死因贈与契約の二つがなされていたわけです。

娘の名義になるという結果は同じですが、公正証書遺言で登記を行うか、死因贈与で登記を行うかで、登記の費用が変わってくることと、仮登記もどのようにしたらよいか司法書士に確認をとりました。

 

どちらも結果的に娘の名義になることに変わりはないので、公正証書遺言をつかって名義変更を行い、仮登記を抹消するという方法を取りました。

今から考えると山田さんがどのような思いで公正証書遺言と死因贈与契約をされていたのか思いを知ることはできませんが、子供である娘は、山田さんの思いを何かしら感じているようでした。   (460)

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