相続コラム
2025/04/07 相談事例
公正証書遺言の有効性
「亡くなった母が残した公正証書遺言があるのですが…」とご相談に来られたKさん。
不動産の名義変更と預貯金の解約のご依頼でしたが、見せていただいた公正証書遺言で指定されていた遺言執行者が大正生まれの方で、現在ご存命かも不明で連絡先もわからず…。相談者のKさんも、面識がないということでした。
遺言執行者は司法書士でしたので、司法書士会に問い合わせたり、遺言書に記載されていた住所地に問い合わせたりしましたが、探し出す事ができませんでした。
このままの状態だと、この公正証書遺言では手続きが進められないかもしれないという状態でした。そこで、金融機関での預貯金の手続きについては、あらたに遺言執行者を選任する必要があり、執行者を再選任して、手続きを進めて行くことになりました。
幸いにも、Kさんと相続人であるご兄弟たちの皆様の仲が悪いわけではなく、順調に金融機関の書類への署名・押印もいただくことができたので、スムーズに手続きを終えることができました。
公正証書遺言には、
①専門家である公証人が作成に関与するので、内容が明確で証拠能力も高く無効になる恐れがほとんどないこと。
②病気で読み書きができない場合でも遺言の作成ができること。
③遺言書の原本を公証役場で保存されるため偽造・紛失の心配がないこと。
④裁判所での「検認」の手続きが不要であること。
など様々なメリットがあります。
これらのメリットをさらに活かすためにも、指定した遺言執行者が遺言執行時に、亡くなってしまっているような場合に備えて、二番目の遺言執行者を考えておくことも必要です。 (475)