相続コラム
2025/05/28 相続ニュース
所有不動産記録証明制度について
所有不動産記録証明制度とは?
「所有不動産記録証明制度(しょゆうふどうさんきろくしょうめいせいど)」とは、日本全国にある自分の名義の不動産を、一覧で証明してくれる制度です。2026年(令和8年)2月2日に施行されます。
相続登記の義務化に伴い、被相続人名義の不動産を把握しやすくし、相続人の手続きの負担を減らす目的で新設されました。
所有不動産記録証明制度について出典:法務省ホームページ
所有不動産記録証明制度を利用して証明書を請求できる人は以下の通りです。
・不動産の名義人本人
・不動産の名義人の相続人
・名義人本人または相続人の代理人
今までの不動産調査方法には以下の問題点がありました。
1.名寄帳(なよせちょう)
自治体ごとに調査する必要があるため労力がかかる(複数の不動産が別々の市区町村にある場合、それぞれの場所で申請しなければならない)
2.固定資産税納税通知書
非課税の不動産(私道など)は記載されないため、把握するのが困難
3.不動産の権利証
被相続人が紛失している可能性や別々の場所に保管されている可能性があるため、すべての権利証を探すのが困難
所有不動産記録証明制度は上記の問題点を全て解決できる可能性がある制度ではないでしょうか。
まだスタートしていない制度のため不確定なことが多い状況ですが、今まで困難だった不動産調査がこの制度で少しでも簡易化されると嬉しいですね。
引き続き、情報公開がありましたらその都度ご紹介いたします!