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相続コラム

2025/01/07 専門用語

未成年者控除とは(みせいねんしゃこうじょ)

相続人が未成年の場合、相続税の金額を「未成年者控除」で減らすことができます。

控除が受けられるのは、相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人、相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人、相続や遺贈で財産を取得したときに法定相続人であることのすべてに当てはまる人です。

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