相続コラム
2025/01/10 相続ガイド
相続ガイド①「相続が発生したらまずやること」
大切な家族が亡くなることは、とても悲しいことです。
たくさんの思い出に浸りながら、ゆっくりと送り出してあげたいところですが、残念ながらやらなければいけない手続きが多々あります。
「相続ガイド①」では亡くなってから葬儀までの手続きについてご案内します。
この記事がご遺族様のお力になれると幸いです。
1.死亡診断書の取得、提出
死亡届記入例出典:法務省ウェブサイト 001420033.pdf
「死亡届」と「死亡診断書」は対になった用紙で、左が死亡届、右が死亡診断書(死体検案書)になっています。
死亡診断書は、死亡の日時や原因を記した書類で、患者の死亡を確認した医師に記入してもらいます。
その後、死亡届に故人の氏名・死亡日などを遺族が記入し、役所に提出します。
期限 :7日以内
提出先 :故人の死亡地、本籍地、または届け出る遺族が住んでいる市区町村の役所
書類の入手:市区町村の役所、病院などに備えられています。
※死亡届は提出をすると原本は返してもらえません。
後の手続きで必要になるので、提出前に複数枚コピーをとっておきましょう。
2.葬儀社の確認、決定
葬儀社が生前決まっている場合は、すぐに連絡を取り日程の調整をしましょう。
亡くなった後に葬儀社を決める場合は、冷静に葬儀の形式や料金面など総合的に確認して判断しましょう。
ちなみに、死亡届や火葬許可証については、死亡診断書を渡せば葬儀社が代行してくれる場合も多いため、先に葬儀社に確認しておきましょう。
3.火葬許可申請書の提出
火葬をするには市区町村の許可を得なければなりません。
死亡診断書・死亡届と一緒に、「火葬許可申請書」を役所に提出しましょう。
死亡届が受理されたら、火葬許可証が交付されるので、火葬当日に火葬場に提出します。
火葬を終えると、埋葬許可証が渡されます。
期限 :7日以内
提出先 :故人の死亡地、本籍地、または届け出る遺族が住んでいる市区町村の役所
書類の入手:市区町村の窓口でもらえます
持ち物 :届出人の印鑑
ここまでが葬儀までの基本的な手続きとなります。
しかし、お通夜・葬儀・各種法要が終わり、やっとひと段落したと思っても、そこからが相続手続きの本格的な開始となります。
次回「相続ガイド②」では各手続きの期限についてご案内いたします。是非ご確認ください。