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相続コラム

2026/03/03 相続ガイド

相続ガイド⑥「遺産分割協議(遺産分割の話し合い)」

「相続ガイド⑤」では相続税についてご案内しました。
今回は遺産分割協議(遺産分割の話し合い)についてご案内します。
協議がまとまらないとこの後の手続きに進むことができません。
無用なトラブルを生み出さないようにしっかりと確認しましょう。

遺産分割協議とは相続人全員で遺産の分け方を話し合う協議であり、「誰が、どの財産を、どれくらい相続するか」について具体的に話し合います。
遺産分割協議のやり方は相続人全員で行うこと以外は決められていないため、全員が1箇所に集まり話し合いを行わなくてもメールや電話、LINEなどで話し合いを進めることも可能です。

また、遺産分割協議が完了したら、決定した内容を遺産分割協議書にまとめ相続人全員で署名および押印します。
そして、遺産分割協議書はその後の預貯金の相続手続きや不動産の名義変更手続きに使用します。


被相続人が作成した、法的に有効な遺言書がある場合、遺産分割協議を行う必要がありません。
ただし、相続人や受遺者、遺言執行者など、遺言にかかわる全員の合意があれば、遺言書とは異なった内容で遺産分割を行うことも可能です。


そもそも法定相続人が一人しかいない場合には、話し合う必要がないため、遺産分割協議は必要ありません。

預貯金のように、比較的単純に分割が可能な遺産もあれば、不動産のように分割が困難な遺産もあります。遺産の種類や、それぞれのご事情に合わせて、最適な方法をご選択ください。

現物分割とは、その名の通り、遺産をそのままのかたちで分割する方法です。遺産分割方法の中で、もっとも簡易な方法ですが、不動産など価値が高すぎる財産の場合対応に困る可能性があります。

代償分割とは、遺産を取得した相続人が、ほかの相続人に対して、相応分の代償金を支払う分割方法です。
遺産をそのまま残せるほか、相続人全員へ公平に分配できる一方で、代償金を支払う方は現金を用意する必要があるため負担が大きくなる可能性があります。

換価分割とは、遺産を売却して得た現金を、相続人同士で分割する方法です。
1円単位まで公平に分割できて、かつ、遺産を管理する維持費がかからないなどの負担軽減になることから、不満がでにくいメリットがあります。
ただし、遺産をそのまま手元に残せない、遺産を処分するための費用がかかる、売却して換価するまでに時間がかかるといったデメリットもあります。

共有分割とは、遺産を「誰のもの」と特定せずに、複数の相続人で、それぞれの相続分に応じて共有する分割方法です。
遺産分割協議で意見が一致せず、解決までに時間をようする場合に、暫定的に遺産を共有して相続税の申告・納税をするようなケースがあります。
ただし、共有している相続人全員の合意がなければ、遺産の処分ができず、時間が経つことで、数次相続が発生し、疎遠な相続人が増えると共有を解消するのも難しくなることが想定されるため、あまりおすすめの方法ではありません。

相続人の一部の方が行方不明であるとか、認知症等で遺産分割協議に参加できない場合に、残りの方全員で遺産分割協議をしても、それは無効です。
遺産分割協議として法律上認められません。
たとえ、参加していない相続人にも十分配慮した内容であったとしても、ダメです。
※相続人の中に行方不明の方がいる場合には、不在者財産管理人を選任してもらうか、失踪宣告を行ってください。※認知症等判断能力の不十分な方が相続人におられる場合は、成年後見制度を利用してください。

遺産分割協議の内容は多数決で決まるものではありません。
相続人の全員が内容に納得した上で、賛成(合意)しなければなりません。

高齢の母(または父)が相続人になる場合は、将来起こりうる二次相続についても検討したうえで遺産分割協議を行いましょう。
特に不動産は、配偶者への相続ではなく、子に相続したほうが2次相続で有利になる可能性がございます。

 

遺産分割協議についてイメージできましたか?
各相続人の思惑が複雑に絡みあうため、相続人間の関係性は悪くなくてもトラブルが発生するケースは多々あります。
大切なのは相手の立場も考慮しての歩み寄る気持ちですね。
協議が完了したら、協議内容を記した遺産分割協議書を作成します。
次回「相続ガイド⑦」は遺産分割協議書の作成についてです。是非ご確認ください。

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