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相続コラム

2025/02/25 相談事例

知らなかったEdyの残金

奥様を亡くされたYさんが相続手続きを依頼されました。その中で、ゆうちょ銀行の解約手続きがあったのですが、通常の通りに郵便局に確認表を提出し、相続書類が送られてきました。そこにはYさんも知らないEdyの記載があったのです。

 

亡き奥様のゆうちょ銀行のカードはEdyの機能がついたカードでした。Edyの機能がついていたことを全く知らなかったYさんは首をかしげていました。送られてきたゆうちょ銀行からの書類には、「Edy残高がある場合は、残高を使い切ってからお手続きください」と書いてありました。

 

実はこのEdyのカードは、プリペイド式で事前に入金(チャージ)をしてお店などで使用するタイプのものでした。郵便局によると、入金している残高は、相続手続きが完了してしまうと引き出すことが出来なくなるとの事でした。その旨をYさんに伝え、Edyを使えるお店で残金を使ってもらいました。残金は3,000円ほどあったそうで、「事前に伝えてもらって、本当に良かった」とおっしゃっていました。

 

最近は電子マネーが増えてきています。知らずに相続手続きをしてしまい、本来使える電子マネーを引き出せずに不利益を被ることがないよう、確認する必要があると感じました。また、電子マネーの手続き方法や相続税法上の取り扱いなども注意しなければなりません。    (471)

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