受付時間 9:00〜17:00 (土日祝除く)
0120-366-595
2025/01/07 専門用語
自筆証書遺言とは(じひつしょうしょゆいごん)
遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を必ず自署(手書き)で作成し、印を押す遺言の方法です。