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相続コラム

2025/09/04 相続ニュース

認知症対策!代理人カードも選択肢に!

1. 代理人カードとは?

代理人カードとは、預金口座の名義人(本人)があらかじめ指定した家族などが、 本人に代わってATMで預金の引き出しや残高照会などを行うことができるカードです。
※重要
代理人カードは、あくまでも本人の意思能力があることが前提となります。 認知症が進行した後では作成できないため、早めの準備が重要です。
 
代理人カードでできること
• ATMでの現金引き出し
• 残高照会
• 入金(一部金融機関)
• 振込(限定的)
 
代理人カードでできないこと
• 口座の解約
• 定期預金の解約
• 住所・名前の変更
• インターネットバンキングの契約
 
 
2. 代理人カードの作成方法
①以下の書類を準備します

・本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・代理人の本人確認書類
・通帳またはキャッシュカード
・届出印
・関係を証明する書類(戸籍謄本など)※金融機関により異なる

②金融機関での申請
本人と代理人予定者が一緒に来店します
原則として、本人と代理人の両方の来店が必要
・申請書類に必要事項を記入
・暗証番号の設定(本人と別の番号を設定する場合も)

③審査・発行
金融機関での審査後、カードが発行されます
・発行までの期間:約1〜2週間
・郵送での受取が一般的
・本人限定受取郵便の場合もあり


3. メリット・デメリット
メリット

事前の備えが可能 : 認知症や病気になる前に準備できる

手続きが簡単   : 成年後見制度と比べて手続きが簡便

費用が安い    : 初期費用・維持費用が低額

即座に利用可能  : 緊急時にすぐATMで引き出し可能

プライバシー保護 : 家族内で完結し、第三者の介入なし

 

デメリット

機能が限定的   : ATM操作のみで窓口手続きは不可

引出限度額の制限 : 1日あたりの引出額に上限あり

悪用リスク    : 代理人による不正利用の可能性

全銀行非対応   : すべての金融機関で利用できない

法的権限なし   : 財産管理の法的代理権はない

 
 

4. 代理人カードを作成できない場合

 以下のような場合、代理人カードの作成ができない、または制限される可能性があります。

 

認知症が進行している場合

本人の意思能力・判断能力が不十分と判断される場合、新規作成はできません。 この場合は成年後見制度の利用を検討する必要があります。

 

代理人が親族以外の場合

多くの金融機関では、代理人を配偶者や二親等内の親族に限定しています。 友人や知人は代理人になれない場合がほとんどです。

 

特定の口座種別の場合

法人口座、当座預金、融資取引がある口座などは、代理人カードの発行対象外となることがあります。

 

本人が来店できない場合

原則として本人の来店が必要です。病気や障害で来店困難な場合は、 金融機関に相談し、訪問サービスの利用や委任状での手続きを検討します。
 
 

5. まとめ

昨今、認知症対策で成年後見制度や家族信託、任意後見契約、財産管理委任契約などが取り上げられていますが、費用がかかることや複雑な手続きを必要とすることからハードルが高いと感じている方が多いと思います。

その点、代理人カードであれば、金融機関でカードを作成するだけで認知症になった後も入出金が可能ですので、お手軽に認知症対策をできるのではないでしょうか。

もちろん状況によって合う合わないはございますので、ご自身の状況に応じて専門家に相談することをおススメいたします。

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