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相続コラム

2025/10/29 相談事例

遺留分侵害額請求権がない

鈴木さん夫妻には、お子さんがおられず、お互いの両親もすでに他界され、それぞれの推定相続人は、夫が妹一人、妻は兄が二人という状況でした。

 先日、夫が亡くなり、遺言書に「すべての財産は妻恵子に相続させる」と書かれていたので、すべての財産は妻の恵子さんが相続されました。

 生前、鈴木さん夫妻から「自宅の敷地は鈴木の血を継ぐ者に遺したい」という相談を受けていたので、49日を過ぎたころ、恵子さんに遺言書を書くことをお薦めしました。

 自宅敷地を夫の血縁に遺すことについては、恵子さんも同意されていたので、すぐに公正証書で自宅敷地は夫の妹の長男(甥)に遺贈する内容をまとめました。

 自宅敷地は約5,000万円、手元現金は約1,000万円ですが、自宅敷地は甥、現金は兄二人に遺すという内容になりました。

 兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権がないため、恵子さんが他界されたとき、遺言書の通りにそれぞれに財産を遺すことができます。このことを恵子さんは夫の墓前に報告して「これで安心です」とほっとされた様子でした。

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