相続コラム
2026/03/13 相続ニュース
遺言がもっと身近になります!
「遺言書を書きたいけれど、なんだか難しそう…」と感じていませんか?
実は、遺言書のルールは今まさに大きく変わろうとしています。
法務省が公表した「民法(遺言関係)等の改正に関する要綱案」では、スマホやパソコンなどのデジタル技術を活用した新しい遺言の方式が盛り込まれ、これまでより格段に遺言書を作りやすくなる見込みです。
今回はそのポイントを、わかりやすくお伝えします。
① 「保管証書遺言」という新しい遺言の方式が誕生
今回の改正で最も注目すべき点は、「保管証書遺言」という全く新しい遺言の方式が創設されることです。
現在の遺言書には、①自分で全文を手書きする「自筆証書遺言」、②公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、③遺言の存在だけを公証人に証明してもらう「秘密証書遺言」の3種類があります。
新しく加わる「保管証書遺言」は、紙だけでなく電子データ(電磁的記録)でも作成できる点が大きな特徴です。
パソコンで作成した遺言書を電子ファイルとして提出し、法務局(遺言書保管所)に預けることができるようになります。
【ポイント】 紙でも電子データでもOK! 法務局がしっかり保管してくれます。
② オンライン手続きが使えるようになる
保管証書遺言では、遺言書保管官(法務局の担当者)の前で遺言の内容を口で述べる(口述する)必要がありますが、この手続きがオンライン(ウェブ会議)で行えるようになります。
わざわざ法務局の窓口に出向かなくても、自宅のパソコンやタブレットから手続きを進められるのは、高齢の方や体が不自由な方にとって大きなメリットです。
また、口が不自由な方は、通訳人の助けを借りたり、手書きで意思を伝えたりすることでも手続きが認められます。
③ 自筆証書遺言から「ハンコ」が不要に
現行の自筆証書遺言では、遺言書への押印(ハンコ)が必要です。ところが改正案では、この押印要件が廃止されます。
自筆証書遺言に必要な要件は「全文・日付・氏名を自分で手書きすること」だけになります。また、財産の一覧(財産目録)を添付する際の毎ページへの押印も不要になります。
さらに、秘密証書遺言でも遺言者と証人の押印が廃止されるなど、全体的に「ハンコ」の負担が大幅に軽減されます。
【ポイント】 ハンコなしで遺言書が作れるようになります!
④ 緊急時の遺言もデジタル対応へ
事故や急病など、今まさに命の危機に瀕しているときに作る「死亡危急時遺言」や、船が遭難したときに作る「船舶遭難者遺言」についても、デジタル技術を使った新しい方式が認められます。
具体的には、遺言をする状況を「録音・録画(動画)」で記録する方法が新たに認められます。スマートフォンなどで動画を撮影しながら遺言を残すことができるようになるイメージです。
さらに、証人とのやり取りもオンラインで行えるようになります。
【ポイント】 緊急時でもスマートフォンの動画を使って遺言を残せるようになります。
⑤ 相続対策はお早めに
今回の改正は、遺言をより「使いやすく」「残しやすく」するためのものです。
しかし、どんなに手続きが簡単になっても、遺言の内容が曖昧だったり、相続税の対策が不十分だったりすると、残されたご家族が困ることになります。
「我が家の財産はたいしたことない」と思っていても、不動産や保険、預貯金を合わせると相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるケースは少なくありません。
遺言書の作成と合わせて、相続税の試算や生前贈与などの対策もぜひご検討ください。
相続手続支援センター群馬では、遺言書の作成サポートから相続税対策まで、トータルでご支援しております。お気軽にご相談ください。







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