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相続コラム

2024/08/05 相談事例

450、法定相続情報証明制度を活用して戸籍の期限を解消

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所において、各種手続きに利用できる『法定相続情報証明制度』が始まりました。この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出しなおす必要がなくなるということです。

 

山谷さん(仮名)は、今年1月にお父様の相続手続きをセンターに依頼されました。2月初旬に戸籍等の収集・調査が終わり、相続財産も固まった為、調査結果を報告しました。しかし、相続人間での遺産分割協議がまとまらず、各種手続きはストップしていました。

金融機関の手続きに必要な戸籍等の期限は発行から3ヶ月以内であり、5月に入っても協議がまとまらなかった為、これ以上時間がかかる場合は、戸籍等を取り直す必要があると考えていました。

そのような中、法定相続情報証明制度がスタートしました。

 

ほどなく、山谷さんから遺産分割協議がまとまったとの連絡が入りました。

戸籍等は取得から3ヶ月経過しそうだった為、早速、法定相続情報一覧図を取得しました。約一か月後、山谷さんの金融機関の手続きを行いましたが、戸籍等の再取得は不要でした。

山谷さんのケースでは、相続人数名が他の市町村に本籍があったので、戸籍の取り直しにはかなりの労力・時間を割くところでした。

 

また、金融機関の数が多い案件ほど、従来よりも手続きがスムーズになります。

法定相続情報一覧図の利用は初めての為、当初、金融機関の対応に不安がありました。

念のため、戸籍等の束を用意しましたが、意外にも戸籍の提出は不要であり、窓口での対応はスムーズでした。

戸籍等による確認作業が無いことで手続き時間も短縮されました。

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