相続コラム
2024/09/02 相談事例
451、法定相続情報証明書のミス発行
ご主人を亡くされた山田様(仮名)が不動産・預金解約手続きの相談に来られました。
山田様夫婦には子供がおらず、兄弟甥姪など相続人は全員で12人おり、亡くなられたご主人の所有する不動産や金融機関も、遠方に複数ある状況でした。
相続人が多く、手続き先も遠方で困っていた山田様に、法定相続情報証明書を使って手続きすることを提案しました。
さっそく司法書士が、法定相続情報証明書を法務局で6通取得しました。
うち4通はセンターで銀行の手続きで使うために預かりました。
センターの業務として各金融機関で手続を進め、司法書士は2か所ある不動産のうち1件分登記を完了しました。しかし、ここで重要な誤りがあることに気付きました。
相続人の氏名の漢字間違いです。法務局に戸籍や附票もすべて提出し、チェックをしてもらい、問題なく発行されています。法務局の確認も漏れていたのでしょう。もちろん法定相続情報証明書の請求を行った司法書士の作成した書類にも誤りがあったのですが。
その時点で登記が1件完了しており、銀行にも提出しています。そのままで良いのか、差し替える必要があるのかを司法書士が法務局に確認しました。法務局側も制度が始まり、初めてのミスで確認に時間がかかっている様子でした。法務局側の回答は、6通原本をすべて正しいものに差し替えますとのことでした。司法書士がその日のうちに差し替えの対応にあたりました。
今回漢字の誤りがあった相続人は、何も相続されない方だったので、法定相続情報証明書の差し替えのみで法務局の手続きは完了しました。金融機関については、相続人全員の印鑑証明書があることと法務局が発行しているなら問題ないということで差し替えをせずに手続きが完了する銀行もありましたが、無事全ての手続きを完了しました。
やはり、ミスが起こりましたが、損害賠償などの責任問題となったときには、法務局が責任をとってくれるのかどうか、まだ結論は出ていません。