相続手続支援センター群馬

通話無料

受付時間 9:00〜17:00 (土日祝除く)

0120-366-595

メールで問い合わせ

相続コラム

2024/10/21 相談事例

不動産の名義が亡くなった人のまま

Aさんは、母親Bが亡くなり相談に来られました。Aさんは母親Bと父親Cと養子縁組をしていて、父親Cは既に亡くなっています。

話を聞くと、相続財産は預貯金1,000万円と不動産(自宅)のみ。

相続人はAさん(養子)、Dさん(長女)、Eさん(二女)の3人でした。

※父親C 平成24年10月2日死亡、母親B 平成28年11月20日死亡

 

法務局で不動産の登記簿謄本を取得してみると、母親Bの名義ではなく、先に亡くなっていた父親Cの名義のままになっていました。

このことをAさんに伝えると、生前に母親Bから、

「不動産は自分の名義になっているから相続の時はしっかりと手続きをしなさい」

と言われていたのですっかりとその気になっていたそうです。

こちらとしても、既に亡くなっている人の不動産の名義変更について提携している司法書士の先生に相談しました。

結論としては、「父親Cの遺産分割協議書を作成し、その中でその時点の相続人であった、母親Bの権利を今回の相続3人で引き継ぐ(相続をする)というかたちで手続きが出来る」との事でした。

 

Aさんにその事を伝えるととても安心され、無事手続きも終えることが出来ました。

亡くなった人のままの不動産は後々手続きが煩雑になることもあるので、その都度手続きを行っておくことが重要です。

(458)

相続コラム一覧へ▶︎
お客様の声 相続コラム よくある質問 相続支援センター全国ネットワーク 無料相談受付中
通話無料 メールでお問い合わせ
通話無料

受付時間 9:00〜17:00 (土日祝除く)

0120-366-595

メールで問い合わせ