相続手続支援センター群馬

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相続コラム

2025/01/07 専門用語

特別縁故者とは(とくべつえんこしゃ)

被相続人と特別親しい関係にあったことを理由に、法定相続人がいないときに遺産の全額または一部を取得できる人を指します。

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