受付時間 9:00〜17:00 (土日祝除く)
0120-366-595
2025/01/07 専門用語
生前贈与とは(せいぜんぞうよ)
存命中に贈与することをいいます。
また、法定相続人以外にも財産を引き継ぐことが可能です。