相続コラム
2025/01/20 相談事例
相続か放棄か…期間伸長の申立
ある日、佐野さん(仮名)がお兄様の相続の相談で来社されました。
独居のお兄様とは、疎遠であったため、警察からの連絡で亡くなったことを知ったそうです。お兄様の財産としては、ご自宅の土地建物と数百万円の預金でした。
ただ一つ気がかりな事が、借金のことでした。過去にお兄様は他人の保証人になっていたことがあり、今回相続すると借金を背負うことになってしまうのではないかと不安な様子でした。
基本的に、借金が多くて相続放棄を行う場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立を行わなければなりません。その3ヶ月以内にプラスの財産及びマイナスの財産(借金)を調査し把握した上で、相続するのか、放棄するのかを決めなければなりません。
しかし、普段仕事をしている佐野さんにとって、限られた時間内でお兄様の財産を調査し把握することが非常に困難な状況でした。さらに、既に相続開始から約1ヶ月が過ぎようとしていました。
そこで、まず家庭裁判所に3ヶ月の期間を伸ばしてもらうよう「相続の承認又は放棄の期間伸長の申立」を行い、その間に財産調査を行いどうするのかを判断していくことを提案し、一連の手続きをサポートすることになりました。
家庭裁判所での申立が受理され期間が伸びたことにより、焦らず正確な財産調査を行うことが出来ました。また幸いなことに、お兄様には特に借金(負債)もなく、プラスの財産のみだったこともあって、佐野さんは迷うことなくお兄様の財産を相続することが出来ました。 (468)