相続コラム
2026/04/06 相談事例
自称節税完璧ママ
山本さん(女性、85歳)は、ご主人と息子夫婦と同居しています。同居の息子の他に長女がひとりいます。山本さんはご夫婦とも、教員です。
結婚後は家庭に入り裁縫の内職をしながら家庭を守っていました。趣味は料理と貯金。
そして、孫の部活(野球)の応援です。明るい息子夫婦に囲まれ、何不自由なく暮らしていました。
そんな矢先、山本さんのご主人が突然亡くなりました。
山本さんは驚きと悲しみとで、何も手につかない状態でした。
しかし、その後山本さんは、かつてないほどの忙しさに追われることになります。
葬儀の後始末、保険証の返還手続き、年金の停止、未支給年金の受領、銀行手続き、車の名義変更等々。
何とかさまざまな手続きを終えた山本さんでしたが、相続税申告と不動産の名義変更だけは、どうしてもできないということで当センターに連絡がありました。
財産を調べていくと、ご主人名義の預貯金だけでなく、子ども名義の定期があることがわかりました。これは、山本さんがご主人の預金から子どものために毎月、信用金庫に数万円ずつ払っていた定期積立でした。
加えて、ご主人が掛けていた子ども名義の生命保険があることも判明しました。
これは名義預金や名義保険といって、ご主人の相続財産に加わることを伝えると山本さんは驚きとともに怒りが沸いてきました。
この保険や預金は懇意にしていた銀行の行員さんや保険会社に勧められて契約したものだったからです。契約時にきちんと説明してくれていたら、別の選択肢があったかもしれません。山本さんはこれらがすべて、節税になると考えていたのですから・・・。
相続税申告にはこれらの預金の残高証明書や保険の解約返戻金証明書が必要だと伝えると更に落胆したようですが、あとに続く子供達のためにもしっかりと漏れのない申告が必要とわかり、手続きを進めていきました。
節約、節税、そして子どもへの思いやりが強い人こそが遭遇する落とし穴です。
しっかりとした知識をもとに節税対策を進めていきたいものです。







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