392、遺産分割協議が終わった後に

2023年4月10日

前回の母の相続がとても大変だったため、今回の父の相続では、相続手続きの専門家にお願いしようと考えていた山本さん(仮名)が、相続手続支援センターにいらっしゃいました。

相続人は山本さんと山本さんのお兄様の2名。ご兄弟の仲はとても良好で、遺産分割も順調にまとまり、そのまま遺産分割協議書を作成しました。登記も完了し、これで一件落着と思っていたところ、3か月ほど過ぎた後に、お兄様から山本さんに連絡がありました。

お兄様からの話は、前回の遺産分割協議では、駐車場の土地をすべて山本さんにという内容になっていましたが、やっぱり半分は自分が欲しい、という内容でした。
どうやら兄嫁から強く言われたようなのです。
このような流れで、山本さんから遺産分割のやり直しをしたい、というご相談がありました。

登記のやり直しができないということはないのですが、一旦決まった遺産分割協議を変更する場合、贈与税などの税金の問題が出てきます。これら生じてくると思われる問題点を山本さんにご説明し、お兄様とよくお話しいただくようにと促しました。

問題となっている駐車場の土地は非常に大きく、相続税評価額で1億円はくだらないというものでした。この半分でも5千万以上の価値があり、この土地の贈与には多額の贈与税がかかります。

最終的には、遺産分割のやり直しはせずに、山本さんが得る駐車場収入の中から、贈与税の非課税の範囲内での贈与を毎年行うということで決着しました。
山本さんからは、「今回の相続だけでなく、連年贈与に関わる注意点など、それ以後も続いていく問題などにも色々と助言をいただき、本当に有難うございました」、と何度もお礼を仰っていただきました。

遺産分割のやり直しは可能ですが、贈与税など相続の周辺に問題があることがあり、注意が必要です。

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