「父が3年前に亡くなりましたが相続の手続をやっていません。今からでもできますか?」とお電話での問合せが始まりでした。
ご相談者は渡辺さん(仮名)で、相談内容は、「父が死亡し、その直後に母も亡くなり、1年後に長女も亡くなってしまい、それ以後、親の相続については、兄弟と話をしていない。このたび、やっと手続きをしようと思って。」という内容でした。
相続財産は、預貯金等は無くお父様名義の不動産(土地)だけで、渡辺さんは「不動産を子供の数で分けたい」との考えがありました。
渡辺さんとの話の中で、「共有分割で共有名義登記を行うのか?土地を面積で分割するのか、価格で分割するのか?建築や利用可能な区分けに分割できるのか?」などという疑問点や土地の分割方法・順番等、また諸費用の差についても質問があり、ご説明をさせていただきました。
相続の分割には、幾つかの分割方法がありますが、その中から「代償分割」の方法をご説明しました。
相続人間の話し合い後、測量分筆を行い相続登記することが一番望ましいということになり、話合いを進めていった結果、4人の相続人のうち2人は、「代償分割」という内容で決定しました。
その後、測量を行い具体的な図面が出来上がり、分割する土地の面積や形状を話し合い、分筆し遺産分割協議書を作成し相続登記、相続手続が完了しました。
渡辺さんからは、「長い間考え悩んでいたことが解決し、自分の子供に問題を残さないですみました」と笑顔で仰っていただきました。