相談者Aさんはご主人を亡くされ、当センターに相談に来られました。
相続人はAさんと、Aさんのお子様BさんとCさんの計3名です。相続財産は土地・建物、現預金、車両という一般的な財産であり問題なく手続きを完了できるものと考えていました。
車両は普通自動車、軽自動車を所有されており、まずは軽自動車の名義変更を行いました。
所定の書類を用意し、軽自動車検査協会にて手続きは滞りなく終えました。
続いて、普通自動車の手続きです。こちらも所定の書類の書類を用意し、陸運局にて手続きは完了しました。
今回の案件で初めて車両の名義変更を行ったのですが、車両の種類による手続き機関の違いや、必要書類についても軽自動車ではコピー可、普通自動車では原本提出必須など、細かな違いが多数ありました。
また、その他の業務でも対応にあたってくれた窓口の方や電話応対頂いた方など、人によっても随所で差異があり、同じ業務をしても前回と対応が違ったということは少なくないと思います。
私たちは業務から1つ1つ確実に学び、その場その場での臨機応変な対応を求められるものだと思いました。