397、中学校の音楽担当の教員は作曲家でもあった

2023年5月22日

48歳で胃がんのため急逝されたAさんのお兄様より、相続手続きをお願いしたいとの連絡があり、話を伺いました。
お話の内容は「弟Aは中学校の教師をしていて、独身で、公団住宅に72歳の母親Bと二人で住んでおり、父親も24年前に死亡しています。相続人は母親Bだけです。」とのことでした。
お母様のBさんは、同居していたAさんが合唱コンクールによく出張していたこと以外、何を教えていたかも知らなかったそうです。

 Aさんは不動産こそ所有していませんでしたが、死亡退職金以外に預貯金や投資信託等、多額の財産を保有されていました。
また、通帳の記載などから財産の流れを調査してみると、日本音楽著作権協会JASRACよりの振込入金が、給与以外に散見されました。
そこでJASRACの窓口まで出向き、調査をしました。
すると、Aさんは中学生の合唱用の曲を作曲して、音楽の教科書に毎年採用されていることがわかりました。

この知的財産権たる著作権の保護期間は死後50年あり、評価額は印税収入期間に応ずる基準年金利率による複利年金現価率によって定められ、相続税の対象になります。
また、窓口では、受取口座の変更は、通常の相続財産と同じように依頼書で手続することができるということも教えてもらえました。

 同居していたお母様のBさんも、自宅で作曲の仕事をしないAさんが、著作権を持っていたことなど知る由も無く、自分が印税収入を引き継げるとは思ってもみないことなので、非常に感謝され、最初に連絡のあったお兄様からも、失意の母親が元気を取り戻してきたので、センターに依頼して満足していますとのご連絡を受けました。

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