402、相続人が姪の相続手続

2023年6月26日

Aさんは自宅で療養していた叔母の面倒を見ていて、最後まで看取りました。
落ち着いてから、相続手続のご相談をいただき、ご支援することとなりました。
叔母様には、姉が2人、兄が一人いました。
法定相続人は、すでに亡くなっている長姉の息子2名、次姉、すでに亡くなっている兄の長女(Aさん)の4名です。

被相続人の叔母様は、ゆうちょ銀行にて取引がありました。
ゆうちょ銀行の取引は以前のお住まいの時にもあったようで、認識されていない預金が漏れていないか確認するために預金照会をゆうちょ銀行に依頼しました。
預金等照会書で過去の預金取引を照会してもらうには、過去のお届けの住所を申告し、その申告した届出住所をもとに照会するとの事でした。
被相続人が過去どこに住んでいたかを相続人が把握していない場合は、過去の預金が漏れてしまう事も想定されます。
相続人のAさんは、叔母様は現住所の他には以前の住まいしかなかったとおっしゃっており、今回、戸籍・住所の履歴の確認を行い、間違いないことが確認できました。

大切な相続財産を漏らす事なく手続して差上げる事はとても大切な事だと思いました。

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