Aさんの父親が亡くなりました。
父親の法定相続人は、母親とAさんの二人です。
母親は認知症で施設に入院中です。
父親がご存命中は母親の成年後見を行っていましたが、父親の相続手続のため、新たに成年後見人を立てる必要が出ました。
Aさんでは、利益相反関係になってしまうため、父親の孫でAさんの次男が成年後見の申立を行いました。その際に次男を成年後見人候補者として、念のためにセンターが紹介した司法書士を第2候補者として申立を行いました。
裁判所の返答は「相続財産が7,000万円あり、母親の法定相続分は3,500万円と高額になるため、裁判所の管轄の司法書士か弁護士を成年後見人に任命します。」というものでした。
被成年後見人の財産が高額になると、最近は上記のようになってしまうようです。
成年後見人の使い込みが問題になっているという新聞記事が何年か前に掲載されていましたが、その影響のようです。