408、成年後見人からの相続手続依頼 

2023年8月17日

以前もお世話になりました池田司法書士(仮名)より、前回お手続を行った石田さん(仮名)の姉が亡くなったとの事で、再度相続手続のご依頼を頂きました。
前回手続を行った妹様と同様、お姉様も生涯独身でお子様もいなかったため、相続人はもう一人の妹1名と甥姪8名の総勢9名。
やはり遺産分割協議がまとまらず、調停を経て審判が下りたのが平成27年6月ですので、約2年半にわたり、相続手続ができない状態が続いていました。池田先生は相続人である妹の成年後見人であるため、相続人代表として相続手続を進めていく立場にあります。

先生は審判書を受け取ってすぐに不動産登記に着手していたため、支援センター業務としては金融機関の口座解約手続がメインとなりました。
預金は2行のみで手続はスムーズに完了しましたが、証券会社の口座には株式、国債、外債を含めた投資信託と、合計で11もの金融商品がありました。
前回とは異なり、相続用の口座開設や売却注文は、池田先生を介さずに私だけで手続できたためさほど手間はかかりませんでした。
しかし、手続の窓口となる担当者が慣れていないためか書類の不備や確認作業が相次ぎ、5~6回支店に通ってようやく口座の移管手続を終えることができました。金融機関は会社や支店、担当者ベースで、求められる手続が全く異なるということを改めて実感した次第です。

必要書類のなかで、とりわけ重要なのが池田先生に記入頂く委任状です。今回は相続税申告も必要であったため、①残高証明書の請求および発行に関する権限、②取引履歴の請求および発行に関する権限、③その他相続手続に関する一切の権限、と3項目を明記することで、1枚の委任状で複数の手続を行うことができました。
委任状には池田先生と代理人である私の実印を押し、2人の印鑑証明書を添付することで事務手続をほぼ全て私が行えたのは幸いでした。

池田先生のように、成年後見人の立場で煩雑な相続手続を代行して欲しいと思っている先生は他にもいる可能性がありますので、今後近隣の司法書士の先生方への営業開拓の切り口として、今回の経験を役立てていきたいと思います。

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