Aさんが相談に来られました。
先月父親を亡くし、その相続の手続き方法が不安なので、相談をしたいとの事でした。
相続人は、母親と、その子供たちで長女、長男(Aさん)、そして二男の4名です。
遺言書はなく、相続財産は自宅(不動産)、預貯金、株式です。
遺産分割については、相続人間で話し合いが出来ており、今後、遺産分割協議書を作成し、それに従った相続手続きを進めていきたいとのお話でした。
ただし、Aさんは、現在、日本法人の台湾支店での勤務の命を受け、3年程前より台湾台北市に拠をかまえており、住所は既に台湾に登録を移しているとのことでした。(当然に日本には登録住所はない)
今後、日本へは不定期には帰国する機会はあるものの、相続の手続きを進めるためでの帰国は、なかなか難しいかもしれないとの事でした。
以上の事情を踏まえ、まずは作成する遺産分割協議書に、台湾での住所、実印を押して頂くためAさんに台北市にある公益財団法人交流協会台北事務所に訪問していただき
①印鑑登録を行う
②印鑑証明書の発行依頼を行う
事をAさんに依頼しました。
結果、「印鑑証明書」(和文)の即日発行を得ることが出来、書類関係の郵送でのやりとりはあったものの、相続手続きのための帰国は回避、費用面、手間暇の面でも大幅に節約でき、Aさんに大変喜んでいただくこととなりました。
参考
(公益財団)交流協会 印鑑証明書発行の必要書類
①印鑑証明交付申請書(窓口にあり)
②現有旅券
③住所を立証できる外僑居留証等
④登録している印鑑