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相続コラム

2024/07/01 相談事例

446、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の相続分の違い

保科さん(仮名)は、兄を亡くし相続手続きの依頼の電話をされてきました。兄は配偶者も子供もいなく、生前は保科さんが財産を管理し施設等面倒を見るなど懇意にしていたようです。保科さんは兄妹3名で、母親違いの兄姉が何名かいるとのことでしたが連絡を取っていないので存在もわからない状態でした。戸籍謄本を取得したところ、父親は3度結婚をしており、保科さんと母親違いの兄弟姉妹が6名いましたが全員亡くなっており、その甥姪を探し、相続人としては13人で確定しました。

保科さんは、兄の遺産を法定相続分で分けると決めていました。しかし全血と半血で相続分が変わるということを知らず全員で均等に分けるつもりだという話を相談時に聞き、法定相続で分けるなら決まっている相続分があるという話をしました。

民法では「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」とあるので、均等ではない旨と、各相続人の相続分の持分を計算し司法書士に再度確認をしてもらい、目録を作成しました。

保科さんの兄妹以外の11人に、相続の開始の手紙を送る際には、財産目録と法定相続で遺産を分けること、民法上での各人の相続分の割合など詳しく別紙で説明するようにしました。

2か月ほどかかりましたが連絡先も知らない相続人だった11人から返答と共に了解の手紙をいただき、揉めることもなく無事そのことを記した遺産分割協議書が作成されました。

相談時で話になった全血兄弟姉妹、半血兄弟姉妹の民法上の相続分を知らず、理解度を図れないまま通常通りの手紙を送っていたら、自分と同じように均等に分けると思ったかもしれません。

相続は難しい問題も生じますので、専門家に相談することが大切です。

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