遺言作成サポート
当センターでは各士業と連携して、公正証書遺言の作成を
フルサポートしております。
遺言作成についても無料相談を実施しておりますので、
悩まれている方はぜひお気軽にご相談ください。
遺言作成サポートのメリット
- ●難しい手続きは全て依頼できるので、遺言の内容検討のみにしっかり時間を使えます。
- ●ただ遺言を作るのではなく、後々の税金対策を考えた遺言内容を相談できます。
- ●個人で作成する場合と比べて不備等の心配を軽減できます。
- ●市役所や公証役場等に行く回数を減らせます。
作成スケジュール
●個人で遺言作成する場合
- 公証役場へ
問合せ - 必要書類の
収集 - 遺言内容を
相談 - 証人の依頼
- 作成日の
予約 - 内容確認、
署名
当センターにお任せいただけます
●当センターの遺言作成サポートの場合
(各連携士業が対応いたします)
- 当センターへ
問合せ - 対面、電話、メールなどで
遺言内容を
当センター連携士業と相談 - 内容確認、
署名
●個人で遺言作成する場合
- 公証役場へ問合せ
-
必要書類の収集
必要書類の収集
(戸籍、住民票、固定資産税納税通知書、
不動産の登記簿謄本等) - 遺言内容を相談 公証役場にて公証人と複数回、事前協議を行います。
-
証人の依頼
証人2名を手配。未成年者、推定相続人、遺贈を受ける者、
上記の配偶者および直径血族等は証人になることができません。 - 作成日の予約
- 内容確認、署名当日公証役場にて内容確認、署名、押印
●当センターの遺言作成サポートの場合
(各連携士業が対応いたします)
- 当センターへ問合せ
-
無料相談
複数回、対面、電話、メールなどで遺言内容を
当センター連携士業と相談(今後の税金対策なども考慮しながらご相談) - 内容確認、署名当日公証役場にて内容確認、署名、押印
- 完成
私たち相続手続支援センター群馬は、
遺言にかかわるご相談に利害関係のない第三者としてお答えしています。
群馬県内であれば出張費も無料です。
まずは、お電話で無料相談をご予約ください。
遺言Q&A
- Q.遺言書ってなに?
- 遺言書は「あなたが亡くなった後、残されたお金や財産をどのようにしたいかを書いた手紙のようなもの」です。
これは大切なお金や家、土地など、あなたが所有しているものについて、あなたの思いや希望を残すものであり、残された家族にとっては、あなたからもらう最後の手紙です。かけがえのない財産になると同時に、強い愛情を残してくれるに違いありません。
けれど、そうはいっても、いざ想いを言葉にするのはむずかしいものです。
しっかりと考え、準備し、正式な方法で書き記しておきましょう。それが『遺言』です。 - Q.遺言書があるとどんなメリットがあるの?
-
- 相続人ではない人に財産を渡すことができる
遺言書を書くことで、自分の財産を希望通りに配分することができます。相続人である家族のみではなく、友人、慈善団体など、大切だと思う人や団体にお金や財産を残すことができます。 - トラブルを避けることができる
遺言書を書いておくと、誰が何を相続するかが明確になるため、争いや揉め事を避けることができます。 - 相続手続きが簡易化できる
通常、相続の手続きは、遺産分割協議書(財産をどのように分けるかについて相続人全員が合意の為に署名、押印する書類)を作成する必要がある場合が多いのですが、多くの手続きを遺言書で手続き可能なため、相続人全員から遺産分割協議書に署名、押印をもらう必要がなくなります。
- 相続人ではない人に財産を渡すことができる
- Q.遺言書はどんな人が作るべきなの?
-
- 自分の意思をきちんと伝えたいとき
- 子供がいないとき
- 結婚を2回以上しているとき
- 子供が先に亡くなっているとき
- 平等でない相続をさせたいとき
- 子供や妻や夫が行方不明のとき
- 相続をさせたくない人がいるとき
- 孫や兄弟姉妹に相続させたいとき
- 愛人がいるとき
- 後継者を決めておきたいとき
- お世話になった人に遺贈したいとき
- 寄付したいとき など
自分の意思をきちんと伝えることが大切だと思います。
残された家族や身内が困らないようにしたいと考える方は全員、遺言書をお作りになることをおすすめします。 - Q.遺言書っていろんな種類が
あるってホント? -
遺言書には大きくわけて7つの方法があります。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
- 一般危急時遺言
- 難船危急時遺言
- 伝染病隔離者遺言
- 在船者遺言
- Q.自筆証書遺言のメリット、デメリットは?
-
自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言のメリット
- 比較的簡単に作成できる
- 費用がほとんどかからない
自筆証書遺言のデメリット
- 偽造される可能性がある
- 相続人の中で不都合な人に見つかれば隠される可能性がある
- 争いになりやすい
- 無効になる可能性がある(書き方や内容に不備がある場合)
- 自宅に保管した場合には遺言者の死亡後に家裁での検認が必要
以下補足事項の豆知識コラム
自筆証書遺言書保管制度について
自筆証書遺言については、法務局での保管制度が2020年7月10日から始まりました。自筆証書遺言を法務局に預け、画像データ化して保管する制度です。
こちらの制度を上手に利用することで、自筆証書遺言のデメリットを軽減できます。自筆証書遺言書保管制度のメリット
- 遺言の形式ルールのチェックを受けられる
- 法務局の保管によって偽造や書き換えを防ぐ
- 死亡時に遺言の存在が通知される
- 検認の必要なし
自筆証書遺言書保管制度のデメリット
- 形式は確認してくれるが、遺言内容については確認してもらえない
- 本人が法務局に行く必要がある
- 遺言書の様式が決まっている
- Q.公正証書遺言のメリット、デメリットは?
-
公正証書遺言は、公証人が作成し、内容に間違いがないことを確認された遺言書です。
公正証書遺言のメリット
- 公証人によって作成され、証明されるため法的信頼性が高い
- 証拠能力が強い
- 誤解や解釈の余地が少ないため、紛争やトラブルを最小限に抑えることができます
公正証書遺言のデメリット
- 手続きに時間と費用がかかる
- 公証役場へ行く手間がかかる
- 一般の方が証人になった場合、遺言の内容が他に漏れるリスクがある
- Q.結局のところ、自筆証書遺言と
公正証書遺言はどっちがおススメなの? -
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選択するかは、個々の状況や優先事項によって異なります。
自筆証書遺言を選ぶ場合
- プライバシーを重視する
- 内容変更等の柔軟性を求める
- 費用を節約したい
公正証書遺言を選ぶ場合
- 法的信頼性を重視する
- 証拠能力を強化したい
- 遺産分配を円滑化したい
以上のアドバイスを元に、お客様が自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらを選択するかを検討してください。
ご自身で判断ができない場合や、今後の税金等のことも考えて作成したいお気持ちがある場合は、まずは当センターの無料相談をおススメいたします。