生前にできること

遺言相談について

あなたは、次のいずれかに、当てはまりますか

これらの項目に当てはまる方は、ぜひ遺言書の作成を早い時期からお考えください。

遺言書は、残された家族にとっては、あなたからもらう最後の手紙です。
かけがえのない財産になると同時に、強い愛情を残してくれるに違いありません。

けれど、そうはいっても、いざ想いを言葉にするのはむずかしいものです。
しっかりと考え、準備し、正式な方法で書き記しておきましょう。それが『遺言』です。

私どものところに遺言相談にいらっしゃる方はみなさん、次のようにおっしゃいます。

けれど、ここで残されたご家族の気持ちを考えてみてください。
「好きなようにして」と言われても、実際のところ、考えたくない、兄弟姉妹で揉めるのは嫌、手間がかかりそうなど、それはそれで直面する悩みが多いのです。

遺族まかせにするより、あなた自身が「これがいい」「こうしてほしい」と書き残すほうが、家族のためであり、思いやりであると思いませんか。

私たち相続手続支援センター群馬では

などの遺言にかかわるご相談に、 利害関係のない第三者としてお答えしています。
無料相談は、個別に相談日時をもうけ、他の方と重ならないように配慮しています。
まずは、お電話で相談日時をご予約ください。

このページの先頭へ戻る


遺言書の書き方

ここでは、遺言書の書き方について、少しお話ししたいと思います。
最初にお断りしておきますが、ここで細かいことを書こうと思うと、とてつもなく文章が長くなり、内容も難しくなってしまいます。
ここでは基本的な情報のみご紹介しますので、参考にしていただけましたら、幸いです。

どんなときに書けばいい?

など

財産があるとかないとかは、関係 ありません。
自分の遺志をきちんと伝えることが大切だと思います。
残された家族や身内が困らないようにしたいと考える方はみなさん、遺言書をお作りになることをおすすめします。

遺言書の種類

遺言書には大きくわけて7つの方法があります。

  1. 公正証書遺言
  2. 自筆証書遺言
  3. 秘密証書遺言
  4. 一般危急時遺言
  5. 難船危急時遺言
  6. 伝染病隔離者遺言
  7. 在船者遺言

難しい名前が並んでいますが、主に作られるのは、上の3つです。

このページの先頭へ戻る


公正証書遺言

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言の内容は、簡単に申し上げて

  1. 証人が2人以上立ち会う
  2. 遺言をする人が、その内容を公証人に口で説明する
  3. 公証人がそれを書いて、遺言する人と証人に読み聞かせる
  4. 遺言する人と証人が間違いないことを確認して名前を書いて印鑑を押す
  5. 公証人が名前を書いて印鑑を押す

ここで、「証人って誰のこと?」という質問をする方がいますが、これはお金を借りるときの保証人ではなく、その遺言の内容が間違いないことを証明できる人のことです。

ただし、この証人には、なれる人となれない人がいます。
具体的には、次に該当する人は証人になれません。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人及びその配偶者、受遺者及びその配偶者、並びに直系血族
    具体的には、遺言を書く人の妻、夫、子供、子供の妻・夫、遺言で何かをもらう人、もらう人の妻・夫、両親、孫
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇人(いわゆる公証人の関係者)

それでは、どのような人が証人になるのでしょうか。
一般的には、私どものような相続手続支援センターの事務所スタッフ、司法書士、行政書士、弁護士、税理士などがなります。
他にも、信頼できて何でも話せるご友人などでもかまいません。

このページの先頭へ戻る


公正証書遺言のメリット

  1. 公証人が作成し、公証役場で保管されるため安全
  2. 偽造・変造の心配がない
  3. 紛失しても公証役場で謄本を取得できる
  4. 書き損じや字の間違いがない
  5. 検認がいらない

この中で一番大きなメリットは、5番の検認がいらないことです。
遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封しなければならない決まりがあります。
検認の申立てから手続き終了まで、およそ1ヶ月程度かかりますが、公正証書遺言の場合、これがいらないのです。
時間的にも心理的にも、非常に大きなメリットといえるでしょう。

このページの先頭へ戻る


公正証書遺言のデメリット

  1. 費用がかかる
  2. 公証役場へ行く手間がかかる
  3. 一般の方が証人になった場合、遺言の内容が他に漏れるリスクがある

このページの先頭へ戻る


手続の流れ

  1. 誰にどの遺産をどれだけ渡すのか、確認する
  2. 証人を2人決める
  3. 必要書類を準備する

    • 遺言する人の実印と印鑑証明書
    • 証人になる人の印鑑と印鑑証明書
    • 遺言する人と相続する人の関係のわかる戸籍謄本など
    • 不動産があれば登記簿謄本、預金があれば通帳のコピーなど。
    ※内容によって必要な書類は変わるため、公証役場や専門家に確認するほうが確実です。
  4. 公証人と事前打ち合わせ
  5. 公証人が案を作成
  6. 証人と一緒に公証役場に行き、遺言書を作成

このページの先頭へ戻る


よくある質問

このページの先頭へ戻る


自筆証書遺言

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言書のことです。
いつでもどこでも書くことができるほか、訂正も簡単で、秘密も守られます。
しかし、その簡単さが後日、争いの可能性を高めるリスクにもなります。

このページの先頭へ戻る


自筆証書遺言のメリット

  1. 比較的簡単に作成できる
  2. 費用がほとんどかからない

このページの先頭へ戻る


自筆証書遺言のデメリット

  1. 全部自分で書かなければならない(2019年1月13日から、財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付することが可能となりました)
  2. 偽造されやすい
  3. 相続人の中で不都合な人に見つかれば隠される可能性がある
  4. 争いになりやすい
  5. 無効になる可能性がある(書き方や内容に不備がある場合)
  6. 自宅に保管した場合には遺言者の死亡後に家裁での検認が必要
  7. 自筆証書遺言書保管制度により、法務局に預けた場合は検認不要

このページの先頭へ戻る


よくある質問

このページの先頭へ戻る


秘密証書遺言

秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言は、主に遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成します。
ただし、遺言があることがわからない場合は、書いた内容が実行されないリスクを伴いますから、遺言があることを誰かに証明してもらう必要があります。
秘密証書遺言は、自分で遺言書を書いて封筒に入れて封印し、何が書かれているかを秘密にしたまま、公証人に提出する方法をとります。
公証人は、証人2人の立会いのもと、その遺言が本人のものであることを確認し、日付などの必要事項を封筒に記載します。

このページの先頭へ戻る


秘密証書遺言のメリット

  1. 内容を秘密にしておける

このページの先頭へ戻る


秘密証書遺言のデメリット

  1. 費用がかかる
  2. 公証役場に行かなくてはならない
  3. 手続きが複雑
  4. 検認が必要
  5. 紛失するおそれがある(公証役場では預かってもらえない)

このページの先頭へ戻る


よくある質問

いまをすてきにすごしているあなたへ、エンディングノート「わたしの歩いた道」
サービスのご案内
相続手続一覧

無料相談受付中 通話無料のフリーダイヤル 0120-366-595

お客様の声

過去の事例

相続支援センター全国ネットワーク

事務局の地図はこちら