434、死んだら夫という仮登記

2024年2月26日

Aさんの妻B様が亡くなり、ご相談にいらっしゃいました。
「妻が亡くなったので妻名義の不動産の名義変更をしたいのですが…」
が第一声でした。
相談を始めてほどなく不動産の登記情報を見ると、不動産は亡くなったB様名義のようでしたが、「条件付所有権移転仮登記」(条件:Aさん死亡時に所有権移転)、「財産分与」等、普段あまり目にしない原因による不動産の名義変更が多々行われていることに気付きました。

「どうしてこのような名義変更を行っているのですか」と尋ねると、「実は…」と重い口を開いてくれました。確認すると、次のような理由でした。「友人の連帯保証人になって、1,000万円の借金を背負うことになった。自分の不動産を差し押さえられないように、色々勉強をして不動産を妻の名義にした」とのことでした。

上の画像は、今回ご相談のあった4物件の内の一つです。この物件は、もともとAさん名義の不動産でした。それを条件付所有権移転仮登記で、仮のB様名義としました。その後、贈与によってB様名義にしましたが、間違ったということでAさん名義に戻し、最終的に財産分与を原因としてB様の名義にしています。「条件付所有権移転仮登記」は、Aさんが亡くなったらB様の名義にするので、仮で登記しておきますよというものです。「財産分与」は、離婚をして財産を分けた時に使う原因です。
「条件付所有権移転仮登記」は、Aさんより先にB様が亡くなってしまったという理由により仮登記を消すことができます。また、「財産分与」ですが、実際は離婚していなかったため、結局のところAさんの名義に戻りました。

その他にも、「条件付A持分一部移転仮登記」(条件:金銭消費貸借の債務不履行)これは、B様からAさんがお金を借りており、返さなかったらB様の名義にしますよというものです。しかし、実際にはお金の貸し借りなどありませんでした。
こんな感じで、実際に相続による不動産の名義変更をしたのは、4物件の内1物件のみで、他の物件は司法書士に正しい状態にしてもらいました。

理由はどうであれ、「専門家に相談してくれていれば、こんなにややこしい手続きをしなくても良かったのに…」と思われたお客様でした。このような状態だと不動産を売却することができません。このお客様も不動産を売却したいと思いましたが、売却できないことがわかり、ご相談にいらっしゃいました。
自分で行動する前に、専門家へご相談することをおすすめします。

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