注意ポイント

ここでは、相続手続きを行うにあたり気をつけなければいけない注意点について、お話しします。
どれもとても大切なことですから、よく読んで下さい。
また疑問に思うことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

  1. 手続きを放置しない
  2. 勝手に財産処分しない
  3. 相続人を勝手に決めない
  4. 一部の相続人だけで遺産分割協議をしない

1. 手続きを放置しない

手続きを後回しにしていると、期限が切れてもらえるお金をもらえなくなったり、余分にお金を支払うことになったりと、不利が生じることがあります。

例えば、相続放棄の手続きです。
残された財産のうち、マイナスの財産が無いかどうか、確認しましょう。
ここでいうマイナスの財産とは、ローンなどの借金のことです。
残された財産のうち、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多ければ、借金を相続することになります。

・・・とはいえ、誰でも借金を相続したい方はいませんよね。
借金を相続しないようにするためには「相続放棄」や「限定承認」という手続きを行う必要があります。
これは相続が開始されてから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立て(申述)しなければなりません。
この期間中、上記の手続きをしないままで過ごしてしまうと、「単純承認」といってすべての財産を相続するという形になってしまいます。

ほかにも、

などと、多くの手続きで期限が決まっています。

また、銀行預金は契約者が亡くなると、口座が凍結されます。
お金を引き出すためには相続人全員の実印、印鑑登録証明書が必要です。

財産として相続されるものといえば、現金、不動産、車、保険など実に多岐にわたります。
やらなければならな手続きを前にすると、少し落ち着くまで待ちたい、まだとりかかりたくないなどと、後回しにしてしまいがちです。
けれど、放っておいても何も解決しません。
大変な時期だからこそ、ひとつひとつ確実に解決していきましょう。

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2. 勝手に財産処分しない

少しでも多く財産をもらいたいからといって、他の相続人に黙って遺産を隠す、黙って持ち出す、ましてや遺言書を偽造するなどの行為は絶対にしてはいけないことです。

勝手に遺言書を偽造した場合、「相続欠格」といって、法律上、相続人になれなくなります。
また、封がしてある遺言書は、絶対に勝手に開封してはいけません。
封がしてある遺言書は、家庭裁判所で開封します。
家庭裁判所では、遺言書の形式や状態を調査し、遺言者の遺言であることを確認します(検認)。
この手続きを怠ると、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

※ 遺言書の種類によっては検認手続きが不要のものもあります。

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3. 相続人を勝手に決めない

相続人は残された家族で勝手に決めていいものではありません。
遺言書に何も記載がなく、法律上相続人として認められない人が亡くなった人の財産を引き継ぐことは出来ません。

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4. 一部の相続人だけで遺産分割協議をしない

財産の分割を決める話し合いを「遺産分割協議」といいます。
この話し合いには、相続人全員が参加しなければ法律上、認められません。
相続手続きを行うときは、必ず相続人と財産をすべて調べ、その上で話し合いを行う必要があります。

これら以外にも、決まりごとはたくさんあります。
気持ちのゆとりがなかったり不安を覚えたりするときは、お気軽にご相談下さい。


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